親が亡くなった後にやる事リスト 葬儀・相続・税金を時系列の解説

不幸にして身内の方が亡くなってしまうと やらなければいけない手続きがたくさんあります。もし手続きを忘れたり、もしくは期限までに手続きが間に合わなかったりすると後からペナルティーとしてお金を請求されたり、もらえるはずの財産がもらえなくなってしまう可能性があります。そこで今回は、親が亡くなった後に 最低限やらなければならないことを時系列にまとめて紹介しました。いざという時に慌てないためにも、今から知っておいて損はないと思います。
ハイ、まず最初は「葬式関連」から見て行きたいと思います。

まず死亡当日は、親族に連絡するわけですが、その順番は亡くなった人と関係が近い順に連絡をします。また連絡の方法は電話でOKです。この場合、深夜や早朝であっても、マナー違反にはなりませんので、なるべく早く連絡をしましょう

その後は葬儀屋に連絡するわけですが、その時、葬儀屋と相談して決めることは、通夜・葬式・火葬の場所と日時及び病院からの遺体の搬送先ということになります。

死亡診断書は、医師が発行するものです。死亡診断書は、今後、いろいろな手続きに必要になるので、必ずコピーを5分程度とっておいてください。なお死亡診断書の金額ですが、だいたい5000円程度と思っておいてください。

また付き合いのあるお寺がある場合は、お寺にも早めに連絡を取ってください。最後に、葬儀の日程が決まってたら、親しい方に連絡を入れてください。以上が、死亡当日にやることになります。

2日目には、死亡届と火葬許可書の申請を行います。これは、葬儀屋に死亡診断書を渡して、この2つの手続きの代行をお願いするのが一般的です。因みにもしこの手続きを忘れてしまうと火葬や埋葬の許可が下りませんし、正当な理由なく届出が遅れた場合には、5万円以下の過料が科されてしまいますので、絶対忘れないようにしてくださいね。

3日目は、お通夜と葬式です。なお、「香典返し」は、四十九日目頃に行うのが一般的でしたが、最近は葬儀当日に香典返しを渡す「即日返し」が増えています。因みに香典返しの金額ですが、最近の相場は、2千~3千円程度と言われています。また、初七日ですが、これも最近は、繰り上げ法要と言って葬儀の日に初七日の法要も併せて行うことが多いようです。葬儀費用の清算は、葬儀してから一週間後に支払う事が多いようです。

10日以内にやることとしては、年金受給停止依頼があります。これは、亡くなった方が年金受給者であれば、必ず提出しなければならないものです。手続先は、亡くなった方の住所地管轄の社会保険事務所になります。手続きの期限は、国民年金が死亡から10日以内、厚生年金は死亡から14日以内となっています。

2週間以内にやることは、健康保険証の返却と資格喪失届です。提出先は役所の医療保険課で、その時に提出する書類は、資格喪失届出、被保険者証、死亡診断書になります。

また、介護保険の資格喪失届も2週間以内が期限です。手続きは、役所にある介護保険担当窓口や介護保険課です。さらに亡くなった方が世帯主であった場合は、住民票の世帯主変更届
も必要になります。

死亡保険金の受取りは、保険法により亡くなった日から3年以内(かんぽ生命は5年)というのが請求期限になっています。ですが、早く請求したいという方が多いと思います。その場合、まずは保険会社へ電話で連絡をしてください。そうすると保険会社から必要な書類を送ってくるはずです。なお死亡保険金は大抵の場合、遺産分割の対象にはなりません。なので、遺言書の確認や遺産分割協議を待たずに受け取ることができます。以上が役所関連の説明になります。

次に相続の準備ですが、やる事は大きく分けて3つあります。それは遺言書がないか確認、相続財産の調査、遺産分割協議の3つです。

まず「遺言書がないか確認」ですが、遺産分割の流れは、遺言書のあるなしで 大きく変わってくるんですね。どういうことかと言いますと、例えば、遺言書があれば、遺言書に記載された内容に基づいて遺産分割を行いますが、遺言書がなければ、遺産分割協議を行って遺産分割をするということになっています。だから、なにわともあれ、遺言書があるのかないのかを確認することがとても重要になってきます。

相続財産の調査は、プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も調査することになります。具体的な方法としては、例えば自宅を調査して、預貯金通帳やキャッシュカード、有価証券、不動産の権利証、固定資産税の通知書などを調べるということになります。

遺産分割協議は、簡単に言えば財産分与の話し合いのことで、相続人全員で行うことになっています。

3ヶ月以内にやらなければならないのは、相続放棄の判断です。もし何もしないと、自動的に単純承認とみなされてしまいます。そうなると、もし親に借金があれば、それも相続する事になっていまいます。ですので、親に借金がある場合は、相続放棄もしくは限定承認を検討することがおススメです。

なお、限定承認とは、親の借金などを返済した後に、もし財産が残っていたら、その財産を受け取ることができるという方法です。つまりこの方法だと、プラスの財産以上の返済はしなくて済むということになります。

4ヶ月以内にやることは、純確定申告です。これは何かと言いますと、亡くなった方の所得税の申告を、相続人が代って確定申告をすることになります。申告先は、亡くなった方の住所地の税務署です。なお準確定申告は、4ヶ月を過ぎてしまうと、延滞税等のペナルティを受けることになりますので、注意してください。

10ヶ月以内にやることは、相続税の申告と納付です。つまり、遺産を相続した者が税務署に相続税を申告し、税金を納めるのが10ヶ月以内ということです。なお、相続税の申告が必要になる人は、遺産の総額が相続税の基礎控除を超えた場合だけになります。因みに相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。

最後に葬祭費・埋葬料の給付申請ですが、これは、亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療の加入者だった場合に役所に申請することで補助金が支給されるというものです。申請期限は、死亡してから2年以内です。なお支給される金額は、国民健康保険の加入者だった場合は5万~7万円ぐらいで、後期高齢者医療制度の加入者だった場合は、3万~7万円程度 と言われています。

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