両親が立て続けに亡くなった場合、相続税の配偶者控除はどうなるのか?について解説しています。
税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは!
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
今回は、両親が立て続けに亡くなったときの
相続税の配偶者控除についてお話を致します。
相続税の配偶者控除とは、
正式には配偶者の税額軽減という相続税の特例になります。
その内容は、配偶者が相続する財産について、
その法定相続分か1億6,000万円まで、
遺産を無税で相続できるというものです。
これは、遺された配偶者の生活に配慮した特例となります。
しかし、配偶者控除は、配偶者が相続した財産にしか適用できず、
まだ誰が相続するか決まっていない財産には適用できません。
もし、父が亡くなり、
その後すぐに遺された母も亡くなってしまった場合、
後から亡くなった母は、
夫から相続した財産について
配偶者控除を受けられるのでしょうか?
まず、母が亡くなる前に遺産分割が終わっていて、
母が相続する財産が確定している場合、配偶者控除は、
父の相続税の申告を期限までに
行うことによって受けることが可能です。
では、遺産分割が終わらないまま、
母が亡くなってしまった場合はどうかというと、
この場合は、まず両親の相続人で、
父の遺産分割を済ませ、母が相続する財産を決めます。
その後、母の相続人が、母の死亡から10ヶ月以内に、
相続税の申告書を提出することによって
配偶者控除を受けることが可能となります。
お父様が亡くなられて、その手続も終わらないままに、
今度はお母様が亡くなられた、
という大変不幸な状況が発生してしまった時、
ご遺族の方の悲しみは測り知れないものがございます。
あまりにショッキングな出来事が立て続けに起こったため、
現実の手続きがうまくできないまま
時間ばかりが過ぎていく、ということもよくございます。
特に相続の手続きは、多くの方が初めて経験されることで、
専門的な知識がなければ正確に行うことができないものも多く、
こうした悲しみの中で行うのは非常に困難です。
このような時は、負担を最小限に抑えるためにも、
相続の専門家に相談をしましょう。
そして、相続のことなら
税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せ下さい。
相続のワンストップサービスを提供しております。
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